H・ファヨール著、佐々木恒男訳『産業ならびに一般の管理』(未来社、1972年)。
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今回は「14の管理原則」のうち、(1)~(3)を紹介します。(p.43~48)
(1)分業の原則
● 分業は同一の努力でより多くの、より良いものを生み出すようになることをその目的とする。
● いつも同じ部分的な仕事を行う労働者、絶えず同じ問題を取り扱う責任者は彼らの能率を増進させる熟練・自信・正確さを獲得する。仕事が変わるごとに適応の努力が必要となり、それは生産を減少させる。
● 分業は注意と努力が向けられなければならない対象の数を減少させることを可能ならしめる。
● 分業はその結果として職能の専門化と権限の分化をもたらす。
(2)権限-責任の原則
● 権限とは、命令する権利であり、服従させる力である。
● 職能に結びついた規約上の権限と、知性・知識・経験・道徳的な価値・命令の才能・果たされた仕事等々から成る個人的な権威とを区別しなければならない。優れた責任者となるためには、規約上の権限を個人的な権威によって補完しなければならない。
● 責任は権限の必然的帰結であり、その自然の結果であり、その必要な反対物である。権限が行使されるところではどこでも、責任が発生する。
● 権限に基づく行為の賞罰は、優れた管理に欠くことのできない条件である。
● 賞罰は方法・慣習・約束の問題であり、賞罰の判断を下す人は、行為それ自体・行為を取り巻く状況・賞罰が与える影響を考慮に入れなければならない。このような判断は高度の道徳的な価値・公平・確かさを必要とする。
(3)規律の原則
● 規律とは、本質的には服従・精励・活動・態度であり、企業と担当者との間に確立された約定に応じて実現された敬意の外的な兆候である。
● 規律は事業の優れた運営に絶対に必要であり、いかなる企業といえども規律なしには繁栄し得ない
● 規律の欠けていることが発現するとき、あるいは責任者と部下との相互理解が不十分なとき、その責任を決していい加減にその集団の劣悪な状態のせいにするだけに止めてはならない。多くの場合、このような欠陥は責任者の無能力に起因しているからである。
● 責任者の経験と明晰さは、勧告・警告・罰金・出社停止・降任・免職といった用いられる処罰の選択と度合いによって試されている。
● 規律を確立し、維持する方法:①すべての階層における優れた責任者、②できるだけ明瞭で公正な約定、③正しい判断力をもって適用される処罰。
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